小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定
小規模事業者支援法に基づく商工会及び商工会議所が作成する経営発達支援計画の認定
平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正しました。本改正は、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みが導入され、第2回第1次認定(27年11月17日)に当商工会も認定されました。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定」ページをご確認ください。